宅地建物取引業免許Real estate agency business license

宅地建物取引業免許申請について

宅地建物取引業免許とは?

不動産業などの宅地建物取引業を営むには宅地建物取引業免許を受けなければなりません。

免許の区分には、国土交通大臣免許と都道府県知事免許に分かれます。
一の都道府県の区域のみに営業所を設けて営業しようとする場合には、都道府県知事の免許が必要となり、 二以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする場合には、国土交通大臣の免許が必要になります。

宅地建物取引業者について

宅地建物取引業者とは、個人・法人を問わず宅地建物を自ら売買・交換をすることを業とする者や 宅地建物を他人が売買・交換又は賃貸することについて、その代理又は媒介することを業とする者をいいます。

自己所有の宅地建物であっても売買や交換をするには宅地建物取引業免許が必要になります。
尚、自己所有の宅地建物を賃貸する場合には、宅地建物取引業免許は不要です。

専任の宅地建物取引主任者について

営業を行う事業所には、一定数以上の専任の宅地建物取引主任者を設置しなければなりません。
一定数以上とは事務の補助者などの者を含めて少なくとも5名に1名以上の専任の宅地建物取引主任者を 設置する義務が国土交通省令で定められています。

宅地建物取引業免許申請代行料金

内容料金法定手数料
宅地建物取引業免許申請(新規・大臣)100,000円〜90,000円
宅地建物取引業免許申請(新規・知事)80,000円〜33,000円
宅地建物取引業免許申請(更新・大臣)80,000円〜33,000円
宅地建物取引業免許申請(更新・知事)60,000円〜33,000円

事業所案内

メニュー

最新のお知らせ一覧

Copyright(c) 2014 行政書士 藤田法務事務所 All Rights Reserved.