貨物自動車運送事業許可Lorry transport business license
貨物自動車運送事業許可申請について
貨物自動車運送事業許可とは?
貨物自動車運送事業を始めるには営業所を設ける運輸支局の許可(貨物軽自動車運送事業は届出)を受けなければなりません。
運輸支局へ申請後、法令試験・書面審査を経て許可が下りるまで通常3〜4ヶ月程度かかるとされています。
貨物自動車運送事業の区分
貨物自動車運送事業には、一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業・貨物軽自動車運送事業に区別されます。
一般貨物自動車運送事業とは、有償でお客様(法人・個人)から荷物を預かり貨物自動車を使用して継続的に運送業を
営む事業をいいます。
特定貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業が不特定多数のお客様を相手に運送業を行うのに対して、
あらかじめ特定された単数のお客様との間のみで運送業を営む事業をいいます。
貨物軽自動車運送事業とは、有償でお客様(法人・個人)から荷物を預かり自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)
を使用して継続的に運送業を営む事業をいいます。
※貨物軽自動車運送事業は届出のみで事業を開始できます。
貨物自動車運送事業許可申請代行料金
内容 | 料金 | 法定手数料 |
一般貨物自動車運送事業許可申請(トラック) | 350,000円〜 | 120,000円 |
特定貨物自動車運送事業許可申請(荷主限定トラック) | 320,000円〜 | 60,000円 |
貨物軽自動車運送事業許可申請(軽トラック) | 120,000円〜 | 0円 |